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9月の食品衛生重点チェック項目

対策 チェックポイント
ゴキブリ対策 発生時期に備える(防虫施工および発生状況の確認)
ノロウイルス対策の実施 下痢風邪等の自己申告、生ガキの生食禁止、手洗いの確認
ハエおよび虫の侵入、混入対策 捕虫器の確認と設置、防虫カーテン確認と設置、ドアの開放放置禁止
食中毒への警戒 暑さのピークは過ぎるが引き続き事故が起きている事を意識。衛生レベルの維持と再確認を実施。朝礼での注意喚起
冷蔵庫、冷凍庫のメンテナンス 冷蔵庫に負荷がかかる時季で気温上昇に伴い故障等が増加

※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。

アレルギー表示について

食品表示法は平成27年4月1日施行され、加工食品と生鮮食品の区分を統一(JAS法の考え方に基づく区分に統一整理)、加工食品の栄養成分表示が義務化(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)、表示レイアウトの改善(原材料と添加物を区分)、アレルギー表示の方法(原則として個別表示、特定加工食品及び拡大表記は廃止、一括表示の場合は、使用された全てのアレルゲンをまとめて表示)、新たな機能性表示制度の創設、固有記号使用のルール化が定められました。移行の猶予期間(2020年3月末まで)は経過していますので、このルールに基づいた表示でなければなりません。また、移行期限が2022年3月末までの原料原産地表示(全ての加工食品の原則として原材料に占める重量割合上位1位の原材料)がありますので注意してください。

食品等に含まれるアレルゲン

症例数の多い品目や症状が重篤になり易い7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ))を特定原材料として、微量でも含まれている場合は表示を義務づけています。この他、特定原材料に準ずる21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)についても、可能な限り表示することとしています。また、平成29年「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」の調査結果から、「木の実」類への表示義務の方針が公表されました。症例数の内訳は、くるみが251 例で最も多く、以下、カシューナッツが82例、アーモンド21例の結果でした。現在の推奨表示である「くるみ」は、妥当性評価後の2~3年後の施行を目安に特定原材料に加える準備が進められています。また、アーモンドは、令和元年9月19日に消費者庁よりアレルギー発症者の増加を踏まえ、「特定原材料に準ずるもの」として表示の推奨へと追加されていますので注意してください。

アレルギー表示のルール

・原則として個別表示します。
 (例)原材料:小麦粉、卵、しょう油(大豆を含む)添加物:乳化剤、膨張剤、香料

・特定加工食品及び拡大表記は廃止されています。
 マヨネーズ ➡ マヨネーズ(卵を含む)又は卵と表示する
  パン、うどん等 ➡ パン(小麦を含む)又は小麦粉と表示する

・一括表示する場合は、使用された全てのアレルゲンをまとめて表示します。
 原材料欄に小麦粉、卵、牛乳とあっても(一部に小麦・卵・乳成分を含む)等と表示。
 添加物欄もアレルゲンの使用があれば、同様に表示する必要があります。乳は「乳成分」に統一されました。また、アレルゲンを並べる時は (・)で区切ります。

代替表記は今までどおり

卵を「エッグ」「鶏卵」、乳を「ミルク」、小麦を「こむぎ」「コムギ」とする代替表記は今までどおりです。

その他の注意事項

副原材料や使用添加物などに表示が必要なアレルゲンが含まれている場合がありますので副原材料、添加物の表示チェックや、製造室で使用する機械、器具類から二次汚染しないよう洗浄の徹底や専用(製造ライン、機械器具など)にするなどの対応も必要です。これらの対策をしてもコンタミネーションの可能性が排除できない場合は、注意を喚起する表記をするよう推奨されています。

(例)「本品製造工場では、○○(例:乳)を含む製品を生産しています」
尚、えび、かには、十脚目のみが対象でしゃこ類、あみ類、おきあみ類は対象外となります。

※包装面積が30平方センチメートル以下の場合でも、名称、保存方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含む旨、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は省略できません。
詳細は消費者庁のホームページ(加工食品の食物アレルギーハンドブック等)で確認して下さい。

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