2月の食品衛生重点チェック項目
対策 | チェックポイント |
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ノロウイルス対策 | 下痢風邪等の申告、手洗いの確認、器具類の殺菌状態確認(流行期に入っているため徹底したチェックが必要) |
衛生管理マニュアルの再確認 | 年末年始を終えておろそかになっている可能性がある為 |
冷凍庫・冷蔵庫の整理整頓と大掃除 | 通常体制への早期切り替えを実施 |
手洗いの徹底 | ノロウイルスの感染予防の他にも微生物による二次汚染を防ぐ |
従業員の健康管理 | 従業員の健康状態の確認・手指の傷や荒れにも留意する |
※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。
リコール(自主回収)の義務化について
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日公布)により、食品リコール情報の報告制度(リコール情報を行政に届出する)が、2021年6月からスタートしました。
この法律に基づくリコール情報届出制度の施行により、各都道府県条例等で行ってきた自主回収報告制度は、国の制度に一本化されます。また、この制度により消費者は、自主回収される対象食品の喫食防止や健康危害等の情報が確認できるようになります。
リコール報告の対象
1.食品衛生法に違反する食品又は食品衛生法違反の恐れがある食品
・規格基準違反の恐れ
自主検査で「アイスクリーム類」、「牛乳」、「ハム、ソーセージなど食肉製品」、「さつま揚げなど魚肉ねり製品」から大腸菌群の検
出、「生食用鮮魚介類」、「ゆでだこ」から腸炎ビブリオの検出など
・食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)に抵触する恐れ
腸管出血性大腸菌O157検出、ガラス片や異物の混入、シール不良による腐敗やカビの発生など
2.食品表示法に違反する食品
・アレルゲン表示の欠落
特定原材料(小麦・卵・乳成分など)のアレルゲン表示の欠落
・賞味期限、消費期限を誤って表示など
届出から公表までの基本的な流れ
営業者(届出)
食品の製造者や販売者は、自主回収情報を食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」
(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)を利用して、届出を行います。
↓
都道府県等(監視指導への活用)
データ分析、改善指導、他の商品への拡大の有無等の確認
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速やかな情報確認、当該品の喫食防止、回収協力
※届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)から 確認できるようになります。
届出の対象外
・行政の回収命令等を受けての回収
・不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合など
罰則規定
食品等事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の報告をした場合には罰則の対象となります。
また、自主検査でアイスクリームから大腸菌群が検出されているにも関わらず販売し、たまたま保健所の抜き取り検査(収去検査)で発覚した場合は、食品衛生法違反で回収命令、廃棄命令、営業の禁止や停止が行われることも考えられます。