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2月の食品衛生重点チェック項目

対策 チェックポイント
ノロウイルス対策 下痢風邪等の申告、手洗いの確認、器具類の殺菌状態確認
(流行期に入っているため徹底したチェックが必要)
衛生管理マニュアルの再確認 年末年始を終えておろそかになっている可能性がある為
冷凍庫、冷蔵庫内の整理整頓と大掃除 通常体制への早期切り替えを実施
手洗いの徹底 ノロウイルスの感染予防の他にも微生物による二次汚染を防ぐ
従業員の健康管理 従業員の健康状態の確認・手指の傷や荒れにも留意する

※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。

規格基準と指導基準

食品、添加物等の規格基準は食品衛生法に基づく基準で、これに違反すれば行政処分があります。
国が定めていた弁当及びそうざい、洋生菓子等の衛生規範はHACCPによる衛生管理が義務化されたため廃止になりましたが、各自治体が定めた指導基準があり、食品毎に生菌数、大腸菌群などの目安が定められています。指導基準の定めがない自治体は、廃止になった衛生規範に準じた指導も行うところもあり、また廃止になった衛生規範を指導基準に取り入れた自治体もあるようですから、所轄の保健所等に確認をしてください。その他に定期的な立入検査や営業許可の更新の際などに、HACCPに沿った衛生管理が適切に行われているか確認や指導が行われるようです。

◆規格基準

食品一般の成分規格、製造、加工及び調理基準、保存基準のほか、食品の種類に応じて基準が設けられています。保健所の収去検査(抜き取り検査)で大腸菌群陽性など不適合の場合は、回収命令、廃棄命令などの行政措置があり、報道機関に発表されることも多いようです。その他に取引先から取引中止などを受ける場合もあるようです。
清涼飲料水、粉末清涼飲料、氷雪、氷菓、食肉及び鯨肉(生食用食肉及び生食用冷凍鯨肉を除く)、生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く)であって生食用として販売するものに限る)、食鳥卵、血液、血球及び血漿、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品、いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう)、ゆでだこ、ゆでがに、生食用鮮魚介類、生食用かき、寒天、穀類・豆類及び野菜、生あん、豆腐、即席めん類、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に定められています。
このほかに、牛乳、バター、アイスクリームなどの乳、乳製品については、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令で、製造の方法の基準、成分規格、保存の方法の基準があり、表示の要領、容器包装の規格などについても定められています。

◆食品添加物

添加物については、基準、規格に定めがあるものは基準に合わない方法で製造、加工、使用等をしてはならないとなっており、保存料の過量使用など違反した場合は、回収命令、廃棄命令のほか、営業の禁止や停止となる場合もあります。

◆都道府県が定めた指導基準

主に生菌数、大腸菌群等の細菌の基準で、規格基準とダブリがある場合は、規格基準が優先されます。
衛生規範が廃止になったため、衛生規範の内容を指導基準に取り込んだ自治体もあります。
保健所の収去検査(抜き取り検査)で指導基準に適合しない場合は、改善のための指導があり、自主検査結果を提出することもあるようです。

◆衛生規範(令和3年6月に廃止されました)

漬物の衛生規範、弁当及びそうざいの衛生規範、洋生菓子の衛生規範、生めん類の衛生規範、セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範がありました。施設・設備とその管理、食品等の取扱い、営業者及び従事者、製品の生菌数、大腸菌群等について定められていました。

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