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3月の食品衛生重点チェック項目

対策 チェックポイント
ゴキブリ対策 発生時期に備える(防虫施工および発生状況の確認)
ノロウイルス対策の実施確認 下痢風邪等の申告、手洗いの確認、器具類の殺菌状態確認
ハエおよび虫の侵入、混入対策強化 捕虫機、防虫カーテンの確認と設置、ドアの解放放置禁止
年度変わりの従業員教育の準備 新人社員・転属の従業員の受け入れ準備と手洗い、衛生管理等教育スケジュール作成
年度替わりの検査報告書・許可証の期限確認 自主検査の提出が必要か、営業許可を受けている施設は許可証の期限を確認

※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。

年度替わりの検査報告書・許可証の期限・更新準備・変更事項等の確認

4月からは新年度になり、食料品を学校給食などに納入している営業者の方は、自社で製造調理している食品の自主検査結果の報告を求められることもあると思います。また、保健所から食品衛生法等に基づく営業許可を受けている施設は、許可の期限は大丈夫ですか。食品衛生法の改正で許可業種が変わっている場合もありますので注意してください。営業許可を更新する際、井戸水を使用している場合は水質の検査結果を添付する必要や、住所、法人の代表者、施設、食品衛生責任者などに変更があれば届け出が必要になります。

◆製品の検査報告書

学校給食やデパート、ホテルなどに納品する際は、その食品が安全に作られているかを確認するために、自主検査結果の提出を求められることが多いようです。また規格基準のある食品、衛生規範や指導基準などに基準が定められている食品、新商品のほか、賞味期限設定の根拠を求められることもありますので、納品する場合などは早めに検査を行っておくことをお勧めします。

◆営業許可証の期限等の確認

食品営業許可は自動車の運転免許証と異なり、有効期限が切れてしまうと再度許可を取らないと営業できなくなります。許可期限が切れたまま営業を続行してしまうと、無許可営業とされますので注意しましょう。また、自治体によって異なりますが、営業許可証の掲示を義務付けている場合がありますので、営業許可証の有無についても確認しておきましょう。
また、食品衛生法の改正で令和3年6月1日以降、要営業許可が34業種から32業種に変わっていますので、現在の営業許可が、別の営業許可に変わる場合や届出営業になる場合があります。その他に各県の施設基準が変更になっている部分もあり、確認が必要です。
(例)喫茶店営業⇒飲食店営業 魚肉練り製品製造業⇒水産製品製造業(新設許可で干物や塩辛等の製造なども含まれます) 乳類販売業⇒届出営業 漬物の製造(届出)⇒漬物製造業(新設許可)

◆更新の準備・変更事項の確認

営業許可の期限が切れる1ヵ月前位に更新の手続きを行いますがその際は業種によって異なる手数料を払って手続を行う必要があります。申請後は施設基準に合致しているか保健所の検査があります。

・井戸水を使用している場合
滅菌装置が作動しているか確認し、あらかじめ保健所や検査機関から滅菌した容器を預かり、その容器に採水して、その検査結果(飲用適)を添付する必要があります。

・営業許可証に記載されている住所や代表者に変更がある場合
法人の場合は、登記簿謄本などで確認されますので、届出時に持参する必要があります。個人の場合は、運転免許証や健康保険証などが必要になります。

・施設を変更している場合
新旧がわかる平面図(寸法、設備の配置等が記載されたもの)の添付が必要です。変更の程度によっては新規に許可を受ける必要がありますので許可を受けている保健所に相談してください。
良くある事例では、厨房内の手洗い設備の場所に製氷機や食器洗浄機を設置してしまい手洗い設備が無くなっている事があります。これは施設基準違反を問われますので注意してください。

・食品衛生責任者を変更している場合
調理師や製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会の終了証書など資格を証明する書類が必要です。食品衛生責任者名を店内に掲示するよう義務づけている自治体が多いので、掲示されているかも確認しておきましょう。掲示するプレートの大きさは、縦20㎝、横10㎝が目安です。また、今まで届出が不要だった報告営業にも届出が義務付けられましたので、有資格者を確認しておきましょう。

・お店の名称を変更している場合
変更の場合は、更新時に限らず変更から10日以内などの規定がありますので、注意してください。尚、営業者が変わっている場合は、新規で営業許可を取得する必要があります。

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