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4月の食品衛生重点チェック項目

対策 チェックポイント
ゴキブリ対策 発生時期に備える(防虫施工および発生状況の確認)
ハエおよび虫の侵入、混入対策 捕虫器の確認と設置、防虫カーテン確認と設置、ドアの解放放置禁止
手洗い、衛生管理の基礎の徹底 新人社員・転属の従業員の教育と実施状況の確認
食中毒への警戒 気温上昇に伴い発生件数が増加。ポスターや朝礼で注意喚起の実施
気温上昇に伴う食材の温度管理 冷蔵庫、冷凍庫等の温度設定確認

※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。

アレルギー表示に「くるみ」が加わったのをご存じですか?

2023年(令和5年)3月9日、食品表示基準が改正されて特定原材料に「くるみ」が加わりました。
特定原材料は、症例数の多い品目や症状が重篤になり易い品目で「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。「くるみ」については「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」の結果、「木の実」類の割合が増加しており、中でも「くるみ」の割合が多いことから、特定原材料に加える準備が進められていたものです。原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、2025年(令和7年)3月31日までの経過措置期間内に表示ラベルを切替える必要があります。なお、特定原材料は重篤な健康危害(血圧低下、呼吸困難や意識障害など)を発症するものなので、原材料に「くるみ」を使用している製品については、速やかに表示することが望まれるとしています。また消費者庁は、特定原材料に準ずる「カシューナッツ」についても、可能な限り表示するように通知しています。これにより特定原材料に準ずるものは、20品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)となりました。

◆注意事項

  • 副原材料や使用添加物などに表示が必要なアレルゲンが含まれている場合がありますので、副原材料、添加物の表示チェックや、製造室で使用する機械、器具類から二次汚染しないよう洗浄の徹底や専用(製造ライン、機械器具など)にするなどの対応も必要です。
  • これらの対策をしてもコンタミネーションの可能性が排除できない場合は、注意を喚起する表記をするよう推奨されています。
    <例>「本品製造工場では、○○(例:乳)を含む製品を生産しています」
    また、えび、かにの場合、例えば、甲殻類を食べている魚介類を網で捕獲し、分別せずに原材料として加工食品を製造すると、最終食品に意図せず「えび」「かに」等の甲殻類が混入してしまうことがありますので、次のような注意喚起表示によって注意を促す必要があります。
    <例>「本製品の製造ラインでは、えび、かにを使用した製品を製造しています」
       「本製品で使用しているアサリなどの二枚貝には、かにが共生しています」
    なお、えび、かには、十脚目のみが対象で、しゃこ類、あみ類、おきあみ類は対象外となります。
  • 包装面積が30平方㎝以下の場合でも、名称、保存方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含む旨、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は省略できません。

◆アレルギー表示のルール

  • 原則として個別表示します。
    (例)原材料:小麦粉、卵、しょう油(大豆を含む)
       添加物:乳化剤、膨張剤、香料
  • 特定加工食品及び拡大表記は廃止されています。
    マヨネーズ➡マヨネーズ(卵を含む)又は卵と表示する
    パン、うどん等➡パン(小麦を含む)又は小麦粉と表示する
  • 一括表示する場合は、使用された全てのアレルゲンをまとめて表示します。原材料欄に小麦粉、卵、牛乳とあっても(一部に小麦・卵・乳成分を含む)等と表示します。添加物欄もアレルゲンの使用があれば、同様に表示する必要があります。乳については、「乳成分」に統一されました。また、アレルゲンを並べる時は(・)でつなげます。

◆保健所等による食物アレルギー表示の監視 (消費者庁パンフレットより)

保健所等では、食物アレルギー表示が正しくされているかを、以下の方法で確認しています。

  • 原材料や製品の仕入時に、販売元の事業者から特定原材料等の有無についての情報提供を受けているかなど、製造・販売に係る関係書類から確認されます。
  • 加工食品に特定原材料が含まれているかどうか試験検査(収去検査)を行うことがあります。
  • 食品を生産するにあたり、意図しない特定原材料等の混入が発生しないよう、製造ラインの洗浄方法等、混入防止策について確認されます。

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