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今月の食品衛生重点チェック項目

対策 チェックポイント
ノロウイルス対策 ノロウイルスの感染者が急増する時期となるため、従業員の健康状態(下痢風邪等がないか)と、器具類の殺菌ができているかを確認する。吐き気、下痢気味の方は食品を直接触らない部署に一時移動する。
衛生的な環境の構築 年末年始を終えて環境を再確認する時期となるため、加工場、調理場の清掃、グリストラップの定期的な清掃、備品は破損していないか、白衣・ユニフォーム・帽子・靴に汚れが無いかを確認する。靴には食品残渣、カビ、雑菌等が多く付着しているため、定期的に洗浄を行っているかを確認する。
新商品の検査、表示事項の確認 新商品や切り替えの時期となるため、自主検査(賞味期限検査、栄養成分表示)の実施、アレルゲンなど表示事項の再確認をする。
手洗いの徹底 ノロウイルスの流行時期であるため、手洗いを徹底する。手指の傷や手荒れがないかを確認する。ノロウイルスの感染予防の他にも微生物による2次汚染を防ぐこともできる。
年度替わりの検査報告書・許可証の期限確認 年度が替わる時期に向けて、自主検査の提出が必要かを確認する。営業許可を受けている施設は許可証の期限を確認する。

※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

平成30(2018)年6月13日に公布(令和2年6月1日施行)された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない原材料を使用した器具・容器包装の販売の禁止等を行い、安全性を評価したもののみ使用できるポジティブリスト制度が導入されました。この制度は、食品に直接触れる器具や容器包装に使用される化学物質に関する制度で、食品の安全を確保するために、使用が許可されている物質のポジティブリストを定めています。
リストに記載されていない物質は食品用器具や容器包装に使用できません。ポジティブリスト制度は5年の経過措置期間(2025年5月31日まで)が設けられています。今後取引先から食品に使用している器具・容器包装について、ポジティブリストに適合していることが確認できる情報を求められることが考えられますので、整備しておきましょう。この制度の導入により、食品安全に対する消費者の信頼が高まり、健康リスクの低減が期待されます。このポジティブリスト制度は、まだ一般に認知されていない傾向が見られますので、今回は取り上げてみました。

◆事業者の責務

  • 原材料製造事業者⇒求めに応じ、ポジティブリスト制度適合を確認できる情報を提供(努力義務)
  • 容器等製造事業者⇒製造管理規範(GMP)による製造管理の制度化
    原材料の確認、製品の規格基準への適合情報の提供、製造の記録の保存
    ポジティブリスト制度適合を確認できる情報を販売の相手方に提供(義務)
  • 容器等販売事業者⇒ポジティブリスト制度適合を確認できる情報を販売の相手方に提供(義務)なお、情報伝達の手段は特段定められませんが、事後的に確認できるもの⇒口頭のみはNGです。

◆対象となる合成樹脂の範囲(Q&Aより)

合成樹脂とは、高分子化合物のうち、プラスチックの①熱可塑性樹脂、②熱硬化性樹脂、及び弾性素材(エラストマー)③熱可塑性エラストマーを含むものとしています。④熱硬化性エラストマー(ゴム)は含みません(④を除く①②③が合成樹脂)。なお、原材料に含まれる物質が化学的に変化して生成した物質や食品に接触しない部分に使用された物質(印刷インキや接着剤など)で、健康を損なう恐れのない量(0.01mg/kg食品)を超えて溶出・浸透しない物質も対象外です。

◆合成樹脂の原材料に含まれる、ポジティブリスト制度の対象物質の範囲(Q&Aより)

ポジティブリスト制度の対象物質は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)別表第1で規定する、基ポリマー(第1表)及び添加剤・塗布剤(第2表)並びに同告示の第3のAの5で規定する着色料です。別表第1第1表及び第2表では、器具又は容器包装に残存することを意図して使用される物質をポジティブリスト制度の対象物質として収載しております。具体的には、基ポリマーの構成モノマーや架橋剤等は、合成樹脂の構造に取り込まれ基本を成すものを第1表に収載しています。
添加剤、塗布剤は、合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために器具又は容器包装に残存することを意図して用いられるもので第2表に収載しています。一方、製造工程中において使用されるが、最終製品に残存することを意図しない物質は、ポジティブリスト制度の対象物質ではありません。また、意図せず製造工程中に存在する物質(構成モノマーや添加剤中の不純物等を想定)も、ポジティブリスト制度の対象物質ではありません。
なお、ポジティブリスト制度対象外の物質を使用する場合も含め、器具又は容器包装は、告示で定める原材料一般の規格、材質別規格、用途別規格及び製造基準を遵守する必要があります。

◆伝達する情報 (東京都食品衛生の窓より)

営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等で、必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。

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